2021-11-12 第206回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、飲酒運転の根絶及び通学路の安全確保を求める意見書外十六件であります。 ――――◇―――――
お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、飲酒運転の根絶及び通学路の安全確保を求める意見書外十六件であります。 ――――◇―――――
今日は、コロナの問題に入る前に、私の地元であります千葉県八街市で先月二十八日に起きました、下校途中の小学生が飲酒運転のトラックにひかれまして五人のお子様が死傷する事故が発生しましたので、その件についてお伺いをしておきたいと思います。 まずは、お亡くなりになられました児童の皆様に心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
飲酒運転事故につきましては、令和二年中の死亡事故が百五十九件、前年比九・七%の減少で、平成二十三年からは四割の減少であります。しかしながら、交通事故発生件数に占める死亡事故の割合を過去五年間について見ると、飲酒運転の場合が飲酒なしの場合の八倍の高さであり、飲酒運転は極めて危険なものと認識をしております。
この方は、平成十一年に、東名高速の飲酒運転事故で、お嬢さん二人、奏ちゃん、周ちゃんという非常に幼い二人のお嬢さんを亡くされて、井上保孝、郁美御夫妻でございますけれども、それから署名活動等々大変尽力をされて、危険運転致死傷罪の成立に貢献をされました。国会でも参考人質疑、お話をされております。
欧州人権裁判所が昨年二月、英国に対し、二〇〇八年、飲酒運転で逮捕、起訴された男性の顔写真、DNA、指紋などを無期限で持ち続けていたことについて、罪の軽重を考慮せずに永久に保持し続け、実質的に見直しの機会も与えないのは私生活を尊重する権利侵害を構成し、違法であるとの判決を出しています。その理由の中では、民主主義社会では許容できないという言及もあるわけですね。 平井大臣にもお聞きしたいんです。
当然、その町内会の会長さんとかなされたりはあるわけですけれど、町の、地域の活動に参加していただくこともありますが、それと同時に、例えば冒頭で申し上げましたように、二十歳未満の飲酒防止を進めたり、また飲酒運転撲滅のその全国統一キャンペーンをなされたりという形で、地域社会の公益的な活動を支える重要な存在であると私は認識しております。
それは何かと申しますと、やはり町、地域を支える酒屋さん、そしてアルコール依存症の問題などに対応する酒屋さん、そして飲酒運転などの問題に対応する酒屋さんをいかに守っていくか、頑張っていただくかということでございますので、その点につきましては、是非ともこの議員立法の趣旨を勘案していただき、基準等の強化、そして見直しを進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
国税庁といたしましてはこれまで、小売酒販組合が実施する二十歳未満飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーン、これを後援いたしまして、できるだけ多くの事業者の協力、支援が得られるよう、小売酒販組合の活動を支援してきたところでございます。
ところが、今までは個人情報だといって、退職事由は分かっているんですけど、そのことを採用権者になかなか通達しなかったんですけど、おかげさまでこういう課題が浮き彫りになって、皆さんでこういう議論をしている中で、我々も通達を出しまして、今各教育委員会では、再度免許を再取得をして教育現場に立とうという人が過去何だったのか、それはもちろん飲酒運転もいけないんですよ、だけど、どこまでが許容範囲かというのはその採用権者
特に私が深刻だなと思っているのは、週刊朝日の二〇〇二年の記事の中の三十九ページにその記事を書いているんですけれども、当時は飲酒運転の厳罰化という議論が行われていた時期でした。ところが、これが法律を改正される前にその議論がメディアで取り上げられたことによって、当時八千七百八十一件だったひき逃げ件数が何と僅か二年で一万六千五百三件、二倍に増えているんですね。
この法律で、飲酒運転のときのように、これを厳罰化したらこれやめようと思ってくれる人はこれでいいかもしれないけれども、そうじゃない人を、両方しないとなかなか両輪として走っていかないというので、よく分かりました。ありがとうございます。
今回の罰則の規定は、やはり悪質、危険と称されております飲酒運転と同じ法定刑にしたところでございます。今後、点数については政令で定めてまいりますけれども、ただいま委員からお話がありましたように、いわゆる一発で取消しとなるような点数として厳罰化を示すことによりまして、あおり運転の撲滅が進むように努めてまいりたいと考えてございます。
このように、今回、この立法というものは極めて重要なわけでありますが、同時に、先ほど飲酒運転の事故の推移というものも御説明いただいたわけでありますけれども、飲酒運転というのは、厳罰化以降、社会通念として本当にやってはいけないことなんだよということがもう定着しているんだと思います。
今委員より御指摘のありました罰則の引上げということは累次にわたって行われておりますが、その中で平成十四年に罰則の引上げも行われているところでございますけれども、その際のデータを申し上げますと、飲酒運転の、その平成十四年の罰則の引上げ等が行われた前年の平成十三年につきましては二万五千四百件、前年比でいきますと約三・三%の減少でございましたが、その罰則の引上げ等が行われました翌年の平成十五年につきましては
そして、今回、このあおり運転の厳罰化とも言えるわけでありますが、道路交通関係でいいますと、平成十四年の六月施行ということで、飲酒運転が厳罰化をされているわけであります。
この取消処分者講習というのは、私も今回初めて知ったんですが、飲酒運転の違反者に対しては分けて、特別のコースでやっておられるようであります。このあおり運転についても、やっぱり飲酒運転以上のやっぱり特別なプログラムが必要ではないかと、こういうふうに思います。
アルコール依存症や、またアルコールによってのさまざまな問題、例えば飲酒運転による事故だとか、そういうことについての啓発を行う一週間でありますので、ぜひそのことを、皆さん、覚えておいていただきたいと思います。 その上で、きょうはアルコール飲料について質問をさせていただきます。 皆様のお手元に、資料として、東京新聞の記事をお配りをさせていただいております。 大臣は、お酒、飲まれますよね。
二つ目には、このような運転操作に関する義務、これを安定して履行するための義務でございまして、これには、携帯電話使用等の禁止、また飲酒運転の禁止といったようなものが含まれます。三つ目でございますが、その他の義務ということでございまして、交通事故が発生したときの救護義務でありますとか運転免許証の提示義務などがございます。
○清水貴之君 今これだけ社会問題化していますので、これがいけないことなんだと、その結果大変な処罰を受けることもあるんだとなったら、これが以前の飲酒運転の問題とかと同じように社会的な抑止力になるのではないかというふうに思うんですけれども、その一方で、今おっしゃったとおり、いろいろな法律を組み合わせてということで、あおり運転を処罰する法律というのは今ないわけですよね。
飲酒運転とかあおり運転は、悲惨な事故があって、今はもうとんでもない、絶対に許してはいけないとなっているんですが、飲酒運転でいえば、本当に昔はまあちょっとぐらいといったような空気があったということはあろうかと思います。性犯罪も、暴行、脅迫がちょっと曖昧だからまあいいか、まあちょっとと。
これは平成二十八年における交通死亡事故について警察庁がまとめたものですが、御覧のとおり、平成十三年に危険運転致死傷罪が新設されて、その後、平成十八年には、福岡県の海の中道大橋において飲酒運転者による追突事故が起きて、幼い子供さん三人が命を落とすという痛ましい事故をきっかけに、更に飲酒運転の厳罰化が図られています。
そんな中、自動車運送業などがこの飲酒運転防止に関する様々な取組がある一方で、自家用自動車の運転に関しては、全てがそれぞれ運転者に責任があるというふうなことになりますので、事業用自動車のようなアルコール検査が事前にあるようなものではありません。
委員御指摘のとおり、過去五年間、飲酒運転による死亡事故が年に二百件以上発生するなど、飲酒運転による交通事故は依然として後を絶たない状況にあり、警察では飲酒運転の根絶に向けて重点的に取組を推進しているところでございます。
警察庁の調べによりますと、二十八年、二十九年において、飲酒運転での死亡事故率、また、飲酒運転以外の場合に比べて、二十八年では、飲酒運転以外と飲酒運転の比率が、八・四倍、飲酒運転が死亡が高い。二十九年も八・三倍。簡単に言えば、飲むと、判断力が鈍るその他のいろいろな問題が起きて、八倍以上。 死亡事故というのが一人か大多数か、これはわかりません。多くの被害が及び、負傷者を入れると膨大な数になっている。
その上で、私、やはりいろいろな問題意識も一方で持っていて、先ほどの話で、飲酒運転もそうです。飲酒運転も、実は、きょうはちょっと通告していないから意見だけ言っておきますけれども、あれはもうちょっと客観的に、酔いがさめたかどうかがはっきりわかるような何か仕組みを導入されたらどうかと思うんですね。これは意見です、答弁を用意していないでしょうから。
○岡本(充)分科員 飲酒運転を厳しく取り締まるということは私も大いに賛成ですよ。やはり飲酒運転はしっかり取り締まるべきだと思います。一方で、今お話をさせていただいたように、矛盾をするようなものがあるのであれば、やはりもう一度整理をする必要があるんじゃないかと言っているわけです。 繰り返しますけれども、ナビゲーションを見ていてもいいけれども、携帯電話は見ちゃいけない。
最近、米海兵隊のCH53Eヘリが火災により東村へ緊急着陸した事故や、那覇市での飲酒運転死亡事故など、立て続けに重大事件、事故が発生し、しかも、米軍ヘリの事故に関しては、日本側への十分な説明がないまま飛行が再開されたというふうに承知しております。
○照屋委員 防衛大臣、また防衛省に言っておきますけれども、ことし発生をした米兵の飲酒運転あるいは飲酒絡みの事件、事故、この半数以上が例のリバティー制度に違反をしていることは、もう沖縄県警でも県民もみんな承知しているんです。だから、大臣、本当に公用車管理の徹底を国として強く米軍に申し入れるべきだ、このように私は思います。
さて、本件と関連して、この犯行時は公務外であったにもかかわらず、容疑者の米兵は、なぜ米軍公用車の二トントラックを飲酒運転の上、死亡事故を惹起したのか、一体、在沖米軍の公用車管理について防衛省は米軍からどのような説明を受けておるのか、そして、本当に在沖米軍は公用車管理を徹底していると思っていらっしゃるのか、聞きます。
去る十一月十九日、那覇市の国道五十八号泊交差点で発生した米軍人の公用車による飲酒運転追突死亡事故について伺います。 同事故の加害者である米海兵隊上等兵は、犯行当日に基地内、基地外で飲酒しております。これは、在沖米軍が定めた午前零時から午前五時までの外出規制、基地外飲酒規制を定めたリバティー制度に反する疑いが極めて濃厚でありますが、防衛省の認識を伺います。
さて、先日も米海兵隊員による飲酒運転の死亡事故が起こったばかりで、本当に悲しく、悔しい気持ちでなりません。 さらには、ステルス戦闘機F35のAが十二機、六カ月間ではありますが、嘉手納空軍基地に暫定配備されています。さらに、嘉手納基地には、日本周辺海域で米国の空母が、当然ですが、訓練をするときにはその艦載機が飛んできます。